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<span>農業</span>信用基金協会がこの法律の施行の日の前日までに行なつた保証債務の弁済によつて得た求償権の行使により取得した金銭の管理については、改正後の<span>農業</span>信用保証保険法第九条後段の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中<span>農業</span>信用保証保険法第二条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。