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基金協会の会員たる資格を有する者は、基金協会の区域内に住所を有する<span>農業</span>者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。
基金協会が当該会員(会員が<span>農業</span>協同組合である場合には、その組合員を含む。以下次号において同じ。)の債務を保証している場合