公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる<span>農業</span>、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数
<span>農業</span>、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情
宅地造成及び特定盛土等規制法
主務大臣は、基本方針を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会、食料・<span>農業</span>・農村政策審議会及び林政審議会の意見を聴かなければならない。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
踏切道改良促進法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
農業近代化資金融通法
この法律は、<span>農業</span>者等に対し<span>農業</span>協同組合その他の機関で<span>農業</span>関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて<span>農業</span>経営の近代化に資すること
この法律において「<span>農業</span>者等」とは、次に掲げる者をいう。