農業昭和三十六年法律第十五号略称: 果振法
果樹農業振興特別措置法
(果樹<span>農業</span>振興計画の変更)
前条第五項及び第六項の規定は、果樹<span>農業</span>振興計画の変更について準用する。
農業昭和三十六年法律第四十八号略称: 農協合併助成法
農業協同組合合併助成法
この法律は、適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる<span>農業</span>協同組合を広範に育成して農民の協同組織の健全な発展に資するため、<span>農業</span>協同組合の合併についての援助、合併に係る<span>農業</span>協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、<s
<span>農業</span>協同組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併経営計画」という。)をたて、これを都