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第二章 果樹<span>農業</span>振興基本方針等(第二条―第二条の四)
この法律は、果実の需要の動向に即応して計画的に果樹<span>農業</span>の振興を図るための措置及びこれに関連して合理的な果樹園経営の基盤を確立するための措置並びにこれらに併せて果実の生産及び出荷の安定を図るための措置並びに果実の流通及び加工の合理化に資するための措置を定めることにより、果樹<span>農業</s