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(個人の<span>農業</span>経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する認定<span>農業</span>者等に該当する個人で基盤強化法等改正法附則第十一条第二項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における<span>農業</span>において中心的な役割を果たすことが見込まれる<span>農業</span>者とされたものは、