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第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中<span>農業</span>経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規
租税特別措置法第二条第二項第二十九号に規定する青色申告書を提出する法人(同法第六十六条の十二第一項各号に掲げる法人を除く。)で旧租税特別措置法第六十六条の十三第二項に規定する認定事業再編事業者であるもの(施行日前に同項に規定する特定事業再編計画について<span>農業</span>競争力強化支援法(平成二十九年法律第三