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連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に<span>農業</span>経営基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の<span>農業</span>委員会に対して旧基盤強化法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所
上欄中「もの」とあるのは「もの(旧効力措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)」と、同法第六十八条の八十一第一項第一号中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は旧効力措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで」と、「同法」とあるのは「<span>農業</span>