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新租税特別措置法第四十二条の七(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人が持続性の高い<span>農業</span>生産方式の導入の促進に関する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に掲げる法人が同
旧租税特別措置法第七十七条の三の表の第三号の上欄に規定する<span>農業</span>を営む者が平成十三年三月三十一日までに同欄に規定する農林地所有権移転等促進事業により同欄に規定する土地を取得し、当該<span>農業</span>を営む者の<span>農業</span>の用に供した場合における当該土地の所有権の移転