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合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)並びに附則第七条及び第十三条の規定<span>農業</span>
新法第十条の四(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が<span>農業</span>機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。