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(開墾地等の<span>農業</span>所得の免税に関する経過措置)
新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は<span>農業</span>生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は<span>農業</span>生産法人が施