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新法第七十七条の二の規定は、同条の<span>農業</span>生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該<span>農業</span>生産法人が施行日前に当該出
新法第七十八条の二の規定は、同条の生産森林組合又は<span>農業</span>生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける場合における当該出資による所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該生産森林組合又は<span>農業</span>生産法人が施行日前に当該出資を