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農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に<span>農業</span>経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得を
<span>農業</span>信用基金協会<span>農業</span>信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号に掲げる業務