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第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける<span>農業</span>相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項に規定する相続税(既に第七項、第八項又は第三十九項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合において、これらの規定による納
相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第一項に規定する相続税以外のものについては、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき第二項第一号に規定する<span>農業</span>投資価格を基準として計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四