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死亡した場合には、その死亡の日まで。以下この項において同じ。)に農地若しくは採草放牧地を取得しているとき又は同条第十六項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部に相当する価額の代替農地等について当該譲渡等があつた日以後一年以内に当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の<span>農業</span>
<span>農業</span>を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「<span>農業</span>相続人」という。)が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその<span>農業</span>の用に供されていた農地(特定市街化区域農地