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当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の<span>農業</span>の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の<span>農業</s
による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の<span>農業</span>