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当該交付金等の額のうち<span>農業</span>経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
その年の十二月三十一日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された<span>農業</span>経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これら