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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国有財産昭和三十一年法律第百十三号

物品管理法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

財務通則昭和三十一年法律第百十四号略称: 債権管理法

国の債権の管理等に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

刑事昭和三十一年法律第百十八号略称: 売防法

売春防止法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

農業昭和三十一年法律第百二十三号

家畜取引法

前項の規定による指定は、その区域が次に掲げる要件を備え、かつ、次条第一項の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と<span>農業</span>経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

その区域内には、地方公共団体、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項各号に掲げる中小企業等協同組合以外の者が開設者となつている地域家畜市場が開設されていないこと。

労働昭和三十一年法律第百二十六号略称: 労審法

労働保険審査官及び労働保険審査会法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

厚生昭和三十一年法律第百六十号略称: 血液法

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

教育昭和三十一年法律第百六十二号略称: 地方教育行政法,地教行法

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

国税昭和三十二年法律第二十六号略称: 租特法

租税特別措置法

第四款 <span>農業</span>所得の課税の特例(第二十四条の二―第二十五条)

青色申告書を提出する個人で<span>農業</span>の生産性の向上のためのスマート<span>農業</span>技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第