農業昭和三十一年法律第百二号
農業改良資金融通法
前項の規定により協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、<span>農業</span>改良資金助成法第十八条第一項に規定する特別会計の旧法第三条第一項第二号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(一万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府
第一項の規定により協会がその権利及び義務を承継した旧法第三条第一項第二号の事業に係る債務の保証は、第八条第一号に規定する<span>農業</span>近代化資金に係る債務の保証とみなす。
消防昭和三十一年法律第百七号
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
国有財産昭和三十一年法律第百十三号
物品管理法
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は<span>農業</span>委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定