自動車損害賠償保障法
改正後の自賠法第四十条第二項の規定により政府が<span>農業</span>協同組合等の負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任を保険する場合における同項の規定の適用については、施行日から起算して十年を経過する日までの間は、同項中「原動機付自転車」とあるのは、「軽自動車及び原動機付自転車」とする。
<span>農業</span>協同組合等が軽自動車に係る責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任について改正後の自賠法第四十条第二項及び第五十条の規定を適用する場合においては、これらの規定は、施行日から起算して十年を経過した日以後に締結される当該責任共済の契約に係る共済責任、再
歯科技工士法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法
この法律において「被害<span>農業</span>者」とは、<span>農業</span>を主な業務とする者であつて、天災(当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。以下この項、次項、第四項及び第五項において同じ。)による農作物、畜産物若しくは繭の減収量がその農
この法律において「特別被害<span>農業</span>者」とは、被害<span>農業</span>者であつて、天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における<span>農業</span>による総収入額の百分の五十(開拓者にあつては百分の三十)以上である旨又は天災による果樹、茶樹若しくは桑樹の流
養蜂振興法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
道路整備特別措置法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
空港法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
国有資産等所在市町村交付金法
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は<span>農業</span>委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定