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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
電気通信平成十七年総務省令第百六十七号略称: 携帯電話不正利用防止法施行規則

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則

)において単に「個人番号カード」という。)(いずれも当該自然人の写真があるものに限る。)旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶<span>観光</span>

法第十条第一項の本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものは、本邦内に在留する外国人であって、その属する国における住居の記載がない旅券等又は船舶<span>観光</span>上陸許可書を提示した者とする。

地方財政平成十八年総務省令第五十四号

地方債に関する省令

地域社会の諸課題として次に掲げるもの(次号及び附則第二条の十八第四号において「地域社会の諸課題」という。)を解決するために必要な情報システムの導入又は改修に係る事業(特定の者の利益を目的とするものを除く。)移住及び定住並びに地域間交流の促進農林水産業、<span>観光</span>産業、商工業その他の地域産業の生産性の

社会福祉平成十九年厚生労働省令第百二十九号略称: 高齢者医療確保法施行規則

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、<span>観光</span>、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号に該当する者を除く。)

日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、<span>観光</span>、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該

陸運平成十九年国土交通省令第八十号略称: 地域公共交通活性化・再生法施行規則,地域公共交通活性化法施行規則

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則

都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、<span>観光</span>の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項

地域公共交通計画に都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、<span>観光</span>の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項が定められている場合には、当該連携に関する事項

刑事平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号略称: 犯罪収益移転防止法施行規則,犯収法施行規則

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)であって、第八条第一項第一号に定める事項の記載があるもの又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶<span>観光</span>

環境保全平成二十年文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

エコツーリズム推進法施行規則

全体構想に規定する自然<span>観光</span>資源の位置を表示した地図

全体構想に規定する自然<span>観光</span>資源に係る規制を条例で定めた場合にあっては、当該条例の内容を記載した書類