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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十五年国土交通省令第百三号

独立行政法人国際観光振興機構に関する省令

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項の規定に基づき、独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構に関する省令を次のように定める。

独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する

外国為替・貿易平成十七年経済産業省令第九号

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則

自国に輸入される第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ペルー共和国の通商<span>観光</span>省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。日ペルー協定第六十六条第二項(b)及び(c)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する

証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第一種原産品誓約書交付者は、ペルー共和国の通商<span>観光</span>省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ペルー協定第六十六条の規定を十分に読むべきこと。

行政手続平成十七年国土交通省令第二十六号

国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

)第十五条(第十九条の十六第一項、第二十一条の五並びに第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十一条の十二第一項屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二十条第一項通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第四十三条第一項国際<span>観光</span>

る場合を含む。)、第七十七条第一項及び第八十六条第一項水先法第二十五条(第三十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条(第五十八条において準用する場合を含む。)海上運送法第十五条(第十九条の十六第一項、第二十一条の五並びに第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)国際<span>観光</span>