都市計画昭和二十五年法律第二百五十号
奈良国際文化観光都市建設法
奈良国際文化<span>観光</span>都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、奈良国際文化<span>観光</span>都市建設事業の状況を報告しなければならない。
都市計画昭和二十五年法律第二百五十一号
京都国際文化観光都市建設法
この法律は、京都市が世界において、明びな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化<span>観光</span>資源の維持開発及び文化<span>観光</span>施設の整備によつてわが国の経済復興に寄与するため、同市を国際文化<
京都国際文化<span>観光</span>都市を建設する都市計画(以下「京都国際文化<span>観光</span>都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化<span>観光</span>都市としてふさわしい文化<span>観光</span>施設の計画を含む