振興拠点地域に係る中核的民間施設及び業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分を定める省令
を除く。)四 港湾施設(第一号に掲げるものを除く。)五 漁港施設(第一号に掲げるものを除く。)六 海岸法第三条に規定する海岸保全区域における海浜の利用のための施設(第一号に掲げるものを除く。)七 温泉を利用する休養施設(第一号に掲げるものを除く。)八 展望施設又は休憩施設であって、主として<span>観光</span>
沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令
事業税法第十八条の五第一項の規定による<span>観光</span>振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した者(以下「対象施設設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
この府令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による<span>観光</span>及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)第六条第一項の規定に基づき、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による<span>観光</span>及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第一項に規定する事業を定める省令を次のように制定
この省令において使用する用語は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による<span>観光</span>及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
地域伝統芸能等を活用した行事等に係る支援事業実施機関に関する省令
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による<span>観光</span>及び特定地域商工業の振興に関する法律(以下「法」という。)第八条の規定により支援事業実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した支援事業実施機関指定申請書を提出しなければならない。
国際観光ホテル整備法施行規則
国際<span>観光</span>ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の規定に基づき、国際<span>観光</span>ホテル整備法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
この省令において使用する用語は、国際<span>観光</span>ホテル整備法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。