旅行業法施行規則
業務に従事する者(以下この条において「旅行サービス手配関連業務従事者」という。)が組織する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、それ以外の団体にあつては、<span>観光</span>
法第六十八条の団体は、解散し、又は前条第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつた場合は、三十日以内に、その旨を<span>観光</span>庁長官(旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令
第八章 <span>観光</span>関係(第四十三条・第四十四条)
第八章 <span>観光</span>関係
自然環境保全法施行規則
事業に係る施設土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下第十三号及び第十九条第十一号を除き「道路」という。)であつて、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として<span>観光</span>
不動産の管轄登記所等の指定に関する省令
前条の規定は、鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)による鉱業財団、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)による漁業財団、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)による港湾運送事業財団、道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による道路交通事業財団及び<span>観光</span>施設財団抵当法(昭和四
特別交付税に関する省令
五を乗じて得た額とする。八十六 地域における多文化共生の推進に要する経費があること。次の算式によつて算定した額とする。算式A×0.5算式の符号A 災害時における外国人への情報伝達及び外国人向け防災対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額八十七 文化<span>観光</span>
可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。公害対策に要する経費が多額であること。不法投棄対策に要する経費が多額であること。地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。交通安全対策に要する経費が多額であること。公園等の<span>観光</span>
産業教育振興法施行規則
イン実践、(工)デザイン材料、(工)デザイン史、(商)ネットワーク活用、(家)ファッションデザイン、デザインに関する学校設定科目22流通・経営に関する科目群(農)農業経営、(農)食品流通、(農)森林経営、(商)ビジネス基礎、(商)総合実践、(商)マーケティング、(商)商品開発と流通、(商)<span>観光</span>