都市計画昭和二十五年法律第二百三十三号
熱海国際観光温泉文化都市建設法
熱海国際<span>観光</span>温泉文化都市を建設する都市計画(以下「熱海国際<span>観光</span>温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際<span>観光</span>温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
熱海国際<span>観光</span>温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「熱海国際<span>観光</span>温泉文化都市建設事業」という。)は、熱海国際<span>観光</span>温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
都市計画昭和二十五年法律第二百五十号
奈良国際文化観光都市建設法
この法律は、奈良市が世界において、明びな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することにかんがみて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化<span>観光</span>資源の維持開発及び文化<span>観光</span>施設の整備によつてわが国の経済復興に寄与するため、同市を国際文化<
奈良国際文化<span>観光</span>都市を建設する都市計画(以下「奈良国際文化<span>観光</span>都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化<span>観光</span>都市としてふさわしい文化<span>観光</span>施設の計画を含む