観光昭和二十四年運輸省令第二十七号
通訳案内士法施行規則
機構は、法第十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を<span>観光</span>庁長官に提出しなければならない。
機構は、法第十三条第一項の試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を<span>観光</span>庁長官に届け出なければならない。
観光昭和二十五年運輸省令第八号
国際観光事業の助成に関する法律施行規則
国際<span>観光</span>事業の助成に関する法律を実施するため、国際<span>観光</span>事業の助成に関する法律施行規則を次のように定める。
国際<span>観光</span>事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号。以下「法」という。)第二条の補助金の交付申請書は、別記第一号様式による。