国税平成三十年政令第百六十一号
国際観光旅客税法施行令
旅客が国際<span>観光</span>旅客等でないときは、その旨及びその理由
旅客がその本邦からの出国につき他の法律の規定により国際<span>観光</span>旅客税を免除される者であるときは、その旨
航空平成三十一年政令第七十二号略称: IR法施行令,IR整備法施行令
特定複合観光施設区域整備法施行令
内閣は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 特定複合<span>観光</span>施設(第一条―第五条)
行政組織令和元年政令第百三十五号
カジノ管理委員会事務局組織令
特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二百三十四条第一項の費用(第十五条第五号において「審査費用」という。)の算定に関すること。
観光令和二年政令第三百六十五号
特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令
内閣は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第十項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定複合<span>観光</span>施設区域整備法第九条第十項の政令で定める期間は、令和三年十月一日から令和四年四月二十八日まで及び令和九年五月六日から同年十一月五日までとする。