P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号

地方税法施行令

改正法附則第二十六条に規定する外客の飲食及び宿泊並びにその他の利用行為で政令で定めるものは、出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号に掲げる者でその在留期間が百八十日以内であるもののうち<span>観光</span>を主目的とするもの及び同令第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による許可を受けた者

<span>観光</span>その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産

建築・住宅昭和二十五年政令第三百三十八号略称: 建基法施行令

建築基準法施行令

乗用エレベーター又はエスカレーターで<span>観光</span>のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)

作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。 工作物の部分一連の規定(一)乗用エレベーターで<span>観光</span>

海運昭和二十六年政令第四号

港湾法施行令

の地点(233) 大分港鶴崎東防波堤灯台(北緯三三度一六分四八秒東経一三一度四〇分四六秒)から五三度四五分一、七五〇メートルの地点(234) 大分港鶴崎東防波堤灯台から一一度一五分六九〇メートルの地点(235) 大分港鶴崎東防波堤灯台から三九度三〇分六、二五〇メートルの地点(236) 別府<span>観光</span>

国税昭和二十六年政令第二百十六号

税理士法施行令

税理士法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際<span>観光</span>旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項において準用す

陸運昭和二十六年政令第二百五十四号

道路運送車両法施行令

の規定を鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)第三条、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)第五条、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二十六条及び道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)第十九条において準用する場合を含む。)国土交通大臣管轄運輸監理部長若ハ運輸支局長<span>観光</span>

国税昭和二十七年政令第百二十四号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令

(国際<span>観光</span>旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲等)

国家公務員昭和二十八年政令第二百十五号

国家公務員退職手当法施行令

独立行政法人国際<span>観光</span>振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際<span>観光</span>振興会(日本<span>観光</span>協会法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十五号)附則第二条第一項の規定により国際<span>観光</span>振興

国税昭和二十九年政令第百二十八号

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令

くは第十条の三第一項の規定に基づく消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の免除の手続、同法第十一条第一項ただし書の規定に基づく当該免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡若しくは譲受けの承認の手続、同法第九条第一項の規定により国際<span>観光</span>

国税昭和二十九年政令第百五十五号

関税定率法施行令

<span>観光</span>旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された<span>観光</span>旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書第三条(<span>観光</span>旅行宣伝用の資料の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される<span>観光</span>旅行宣伝用の資料一年

国土開発昭和二十九年政令第二百三十九号略称: 奄美法施行令,奄振法施行令

奄美群島振興開発特別措置法施行令

<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業

地域の<span>観光</span>資源となる奄美群島固有の野生動植物の保護及び外来生物による当該野生動植物に係る被害の防止に関する事業

財務通則昭和三十年政令第二百五十五号略称: 補助金適正化法施行令,補助金等適正化法施行令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

東北<span>観光</span>復興対策交付金

九州<span>観光</span>支援交付金

労働昭和三十一年政令第二百四十九号

行政執行法人の労働関係に関する法律施行令

同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>