国税平成三十年法律第十六号
国際観光旅客税法
(特別徴収に係る国際<span>観光</span>旅客税に関する経過措置)
第四条、第五条及び第三章の規定は、国際旅客運送事業に係る国際<span>観光</span>旅客等の本邦からの出国のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された運送契約(施行日前に当該出国の日を定めたものに限る。)によるものに係る国際<span>観光</span>旅客税については、適用しない。ただし、運
観光平成三十年法律第八十号略称: IR法,IR整備法
特定複合観光施設区域整備法
第二章 特定複合<span>観光</span>施設区域
この法律は、我が国における人口の減少、国際的な交流の増大その他の我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国内外からの<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在を促進することが一層重要となっていることに鑑み、特定複合<span>観光</span>施設区域
文化平成三十年法律第四十八号略称: 祭典法
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策と、国際<span>観光</span>の振興に関する施策、地域の活性化に関する施策その他の関連する施策との有機的な連携が図られるようにすること。