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国外事業者が第一項の規定により徴収して納付すべき国際<span>観光</span>旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際<span>観光</span>旅客税を当該国外事業者から徴収する。
(国際<span>観光</span>旅客等による納付)