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国際<span>観光</span>旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、この法律により、国際<span>観光</span>旅客税を課する。ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。
次に掲げる国際<span>観光</span>旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、国際<span>観光</span>旅客税を課さない。