観光平成二十九年法律第六十五号略称: 民泊法,民泊新法
住宅宿泊事業法
<span>観光</span>庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第七号又は第八号に該当する場合を除き、当該事項を住宅宿泊仲介業者登録簿に登録しなければならない。
<span>観光</span>庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
国税平成三十年法律第十六号
国際観光旅客税法
この法律は、国際<span>観光</span>旅客税について、納税義務者、課税の対象、税率、納付の手続及びその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
国際船舶等本邦と外国との間において行う<span>観光</span>旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。