観光平成二十八年法律第百十五号
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
(特定複合<span>観光</span>施設区域整備推進本部員)
本部に、特定複合<span>観光</span>施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
観光平成二十九年法律第六十五号略称: 民泊法,民泊新法
住宅宿泊事業法
この法律は、我が国における<span>観光</span>旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの<span>観光</span>旅
(外国人<span>観光</span>旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)