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国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合<span>観光</span>施設区域の整備を推進する責務を有する。
政府は、次章の規定に基づき、特定複合<span>観光</span>施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。