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<span>観光</span>庁長官は、前項の認可の申請に係る情報提供事業実施規程が、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供を適正かつ確実に行うために必要な事項に関し<span>観光</span>庁長官が定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
<span>観光</span>庁長官は、第一項の認可をした情報提供事業実施規程が情報提供事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、情報提供機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。