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国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その<span>観光</span>圏整備実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
<span>観光</span>圏整備実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。