環境保全平成十九年法律第百五号
エコツーリズム推進法
市町村の当該職員は、第二項の規定に違反して当該特定自然<span>観光</span>資源の所在する区域に立ち入る者があるときは、当該区域への立入りをやめるよう指示し、又は当該区域から退去するよう指示することができる。
第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の制限について準用する。この場合において、同条第三項中「その保護のために講ずる措置の内容」とあるのは「立入りを制限する人数及び期間その他必要な事項」と、同条第五項中「同項ただし書の主務省令で定める自然<span>観光</span>資源」とあるのは「第十条第一項ただし書の主務省令
観光平成二十年法律第三十九号略称: 観光圏整備法
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律
第三章 <span>観光</span>圏整備計画の作成及び実施(第四条―第二十条)
この法律は、我が国の<span>観光</span>地の魅力と国際競争力を高め、国内外からの<span>観光</span>旅客の来訪及び滞在を促進するためには、<span>観光</span>地の特性を生かした良質なサービスの提供、関係者の協力及び<span>観光</span>地相互間の連携が重要となっていることにかんがみ