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<span>観光</span>庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録をしてはならない。
<span>観光</span>庁長官は、登録実施機関の登録をしたときは、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務の開始の日を公示しなければならない。