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前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る外国人<span>観光</span>旅客利便増進措置を実施するための計画(以下この条において「外国人<span>観光</span>旅客利便増進実施計画」
外国人<span>観光</span>旅客利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。