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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和四十六年法律第九十二号略称: 財形法

勤労者財産形成促進法

いて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>

建築・住宅昭和四十六年法律第百十一号

積立式宅地建物販売業法

施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際<span>観光</span>ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に

労働昭和四十七年法律第百十三号略称: 男女雇用機会均等法

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

いて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>

行政組織昭和四十八年法律第百十三号

運輸安全委員会設置法

いて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>

商業昭和四十八年法律第百二十一号略称: 生活安定法

国民生活安定緊急措置法

、同一性をもつて存続するものとする。公務員制度審議会恩給審査会地域改善対策協議会青少年問題審議会統計審議会総務庁国民生活安定審議会経済企画庁放射線審議会科学技術庁海外移住審議会外務省中央心身障害者対策協議会厚生省農政審議会沿岸漁業等振興審議会林政審議会農林水産省中小企業政策審議会通商産業省<span>観光</span>

災害対策昭和四十八年法律第六十一号略称: 活火山法

活動火山対策特別措置法

<span>観光</span>関係団体その他の当該都道府県及び市町村が必要と認める者

海運昭和五十二年法律第六十号略称: 国旗差別対抗法

外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律

第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人<span>観光</span>旅客の来訪の促進等による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」

都市計画昭和五十二年法律第七十一号

国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律

この法律は、国際<span>観光</span>文化都市が我が国の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割にかんがみ、これらの都市において特に必要とされる施設の整備を促進するため、国際<span>観光</span>文化都市の整備に関する事業計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な財政上の措置等について規定し、

この法律において「国際<span>観光</span>文化都市」とは、次に掲げる法律が適用される市又は町並びにこれらの市又は町に準ずる市町村のうち、当該市町村に<span>観光</span>、保養等の目的のため滞在し、又は宿泊する者の総数(以下「流動人口」という。)の状況及び当該市町村の財政力が政令で定める基準に適合する