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国土開発昭和四十年法律第六十四号

山村振興法

農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営及び林業経営の近代化、<span>観光</span>の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進等を図ることにより、産業を振興し

農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営及び林業経営の近代化、<span>観光</span>の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進等産業の振興のための施策に関する

都市計画昭和四十一年法律第一号略称: 古都保存法

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

第七条及び第九条の規定は、歴史的風土保存区域内における工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、奈良国際文化<span>観光</span>都市建設法(

都市計画昭和四十一年法律第百二号

中部圏開発整備法

この法律で「保全区域」とは、中部圏の地域内において<span>観光</span>資源を保全し、若しくは開発し、緑地を保全し、又は文化財を保存する必要がある区域で、第十六条第一項の規定により指定された区域をいう。

道、港湾、空港、運河等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項水資源の開発及び利用に関する事項国土保全施設の整備に関する事項住宅及び生活環境施設の整備に関する事項公害の発生の防止に関する施設その他公害の防止に関する事項教育文化施設の整備に関する事項<span>観光</span>

国税昭和四十二年法律第三十五号

登録免許税法

又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、<span>観光</span>

第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人<span>観光</span>旅客の来訪の促進等による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」

海運昭和四十二年法律第六十一号

船員災害防止活動の促進に関する法律

いて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>

民事昭和四十二年法律第八十一号略称: 住基法,住基台帳法

住民基本台帳法

記に関する事務であつて総務省令で定めるもの三十五 法務省道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの三十六 法務省建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの三十七 法務省<span>観光</span>

都市計画昭和四十二年法律第百二号

中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律

保全区域整備計画には、<span>観光</span>資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。

都市計画昭和四十二年法律第百三号

近畿圏の保全区域の整備に関する法律

この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は<span>観光</span>資源の保全若しくは開発に資することを目的とする。

保全区域整備計画には、文化財の保存、緑地の保全又は<span>観光</span>資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。

民事昭和四十三年法律第九十一号

観光施設財団抵当法

この法律は、<span>観光</span>施設に関する信用の増進により、<span>観光</span>に関する事業の発達を図り、もつて<span>観光</span>旅行者の利便の増進に資することを目的とする。

この法律で「<span>観光</span>施設」とは、<span>観光</span>旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が<span>観光</span>旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施