空港法
管理を行う者(以下「空港管理者」という。)、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、<span>観光</span>
関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、<span>観光</span>関係団体、商工関係団体その他の空港管理者が必要と認める者
租税特別措置法
第三節の五 国際<span>観光</span>旅客税法の特例(第九十条の十六)
この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際<span>観光</span>旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若し
内航海運組合法
第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人<span>観光</span>旅客の来訪の促進等による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」
放射線障害防止の技術的基準に関する法律
、同一性をもつて存続するものとする。公務員制度審議会恩給審査会地域改善対策協議会青少年問題審議会統計審議会総務庁国民生活安定審議会経済企画庁放射線審議会科学技術庁海外移住審議会外務省中央心身障害者対策協議会厚生省農政審議会沿岸漁業等振興審議会林政審議会農林水産省中小企業政策審議会通商産業省<span>観光</span>
水洗炭業に関する法律
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際<span>観光</span>ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に
最低賃金法
いて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)<span>観光</span>
国税通則法
源泉徴収等による国税源泉徴収に係る所得税及び国際<span>観光</span>旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際<span>観光</span>旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)をいう。
国際<span>観光</span>旅客税本邦からの出国の時