観光昭和二十七年法律第二百三十九号
旅行業法
<span>観光</span>庁長官は、第六条第一項(第六条の三第二項又は第六条の四第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は第二十六条第一項の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与え
前項の場合においては、<span>観光</span>庁長官は、意見の聴取の期日の一週間前までに、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
国土開発昭和二十八年法律第七十二号
離島振興法
<span>観光</span>の開発に関する基本的な事項
<span>観光</span>の開発に関する事項