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<span>観光</span>庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。
旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を<span>観光</span>庁長官に報告しなければならない。