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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和二十七年法律第百十一号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律

前項の運送契約を締結した国際<span>観光</span>旅客税法第二条第一項第四号に規定する国際旅客運送事業を営む者は、政令で定めるところにより、当該運送契約が前項に規定する政令で定めるところにより締結されたものであることを証する書類を保存しなければならない。

観光昭和二十七年法律第二百三十九号

旅行業法

旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、<span>観光</span>庁長官の行う登録を受けなければならない。

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を<span>観光</span>庁長官に提出しなければならない。

海運昭和二十七年法律第百五十一号

内航海運業法

第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人<span>観光</span>旅客の来訪の促進等による国際<span>観光</span>の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」

道路昭和二十七年法律第百八十号

道路法

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際<span>観光</span>上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な<span>観光</span>