P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,154 条文14 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
観光令和三年カジノ管理委員会規則第一号

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則

船舶<span>観光</span>上陸の許可(入管法第十四条の二第一項又は第二項の許可をいう。)を受けた者旅券の写しが貼付された同条第四項の船舶<span>観光</span>上陸許可書

当該申請に係る特定複合<span>観光</span>施設区域の施設土地権利者別記第六号様式

観光令和三年カジノ管理委員会規則第二号

特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法関係手数料令(令和三年政令第二百七号)第一条第一項第一号イ及びロ並びに第四項、第二条ただし書並びに第三条第一項の規定に基づき、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法関係手数料規則を次のように定める。

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法関係手数料令(以下「令」という。)第一条第一項第四号イのカジノ管理委員会規則で定める項目は、電磁的カジノ関連機器等の種別ごとに別表試験項目の欄に掲げるものとする。

国家公務員令和四年人事院規則一一―一一

人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

九州運輸局の特定管理監督職群九州運輸局の交通政策部次長、<span>観光</span>部次長、自動車交通部次長、安全防災・危機管理調整官、計画調整官、調整官及び離島航路活性化調整官並びに九州運輸局の事務所の首席運輸企画専門官(人事院が定める官職に限る。)並びに九州運輸局運輸支局の次長及び首席運輸企画専門官(いずれも人事

刑事令和八年カジノ管理委員会規則第一号

カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)及び特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)を実施するため、カジノ管理委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式を定める規則を次のように定める。

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法第百七条第四項、第百八十六条第三項(同法第百九十五条及び第二百三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条第二項、第百九十八条第二項、第百九十九条第二項、第二百条第二項、第二百一条第二項、第二百二条第二項及び第二百三条第一項