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2,159 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 16 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織昭和二十二年会計検査院規則第三号

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則

旧国民生活センター、旧日本万国博覧会記念協会、旧北方領土問題対策協会、旧国際交流基金、旧国際協力事業団、旧平和祈念事業特別基金、旧通関情報処理センター、旧社会福祉・医療事業団、旧心身障害者福祉協会、旧日本労働研究機構、旧日本障害者雇用促進協会、旧国際<span>観光</span>振興会、旧自動車事故対策センター、旧運輸

する事務国土交通検査第三課国土交通省水管理・国土保全局、独立行政法人水資源機構及び日本下水道事業団の検査に関する事務国土交通検査第四課国土交通省都市局及び道路局並びに一般財団法人民間都市開発推進機構の検査に関する事務国土交通検査第五課国土交通省鉄道局、物流・自動車局及び海事局、海難審判所、<span>観光</span>

財務通則昭和二十七年会計検査院規則第三号

計算証明規則

人鉄道建設・運輸施設整備支援機構独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第二十一条同法第十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第十四条第一項本文独立行政法人国際<span>観光</span>

国家公務員昭和三十九年人事院規則九―一七

人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)

港・航空路監視レーダー事務所所長三種次長課長先任航空管制官次席航空管制技術官(人事院の定めるものに限る。)四種航空交通管制部部長一種 次長二種 先任航空管制官四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) 課長先任施設運用管理官次席航空管制官(人事院の定めるものに限る。)四種三十九 <span>観光</span>

行政組織昭和四十年公正取引委員会規則第一号

公正取引委員会事務総局組織規程

この規則は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

国家公務員昭和四十一年人事院規則一七―〇

人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)

長 空港・航空路監視レーダー事務所所長 次長 管理課長 先任航空管制官 先任航空管制技術官 航空交通管制部部長 次長 総務管理官 先任航空交通管理管制官 先任航空交通管理管制運航情報官 先任航空交通管理管制技術官 先任航空管制官 先任航空管制技術官 課長 課長補佐(管理) 人事係長 守衛長<span>観光</span>

国家公務員昭和四十八年人事院規則一六―〇

人事院規則一六―〇(職員の災害補償)

捕三 被収容者の看守又は護送三 少年院又は少年鑑別所の職員在院者又は在所者の看守又は護送四 入国警備官一 入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査二 収容令書又は退去強制令書の執行三 入国者収容所、収容場その他の収容施設の警備五 税関又は沖縄地区税関の職員関税に関する法令、内国消費税、国際<span>観光</span>

国家公務員昭和五十九年人事院規則一一―八―五一

人事院規則一一―八(職員の定年)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、「又は特定複合<span>観光</span>施設区域整備推進室長」を「、特定複合<span>観光</span>施設区域整備推進室長又は皇位継承式典事務局長」に改める部分は、平成三十年八月一日から施行する。

国家公務員平成二十一年人事院規則九―一二三

人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)

<span>観光</span>庁の内部部局

行政手続平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第二号

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則

この規則は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

観光令和三年カジノ管理委員会規則第一号

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則

特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、カジノ管理委員会関係特定複合<span>観光</span>施設区域整備法施行規則を次のように定める。

この規則は、カジノ事業の監督その他のカジノ管理委員会の所掌に係る特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

地方財政令和四年総務省令第三十五号

地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

業に係るものを除く。)(二十三) 農山漁村地域整備交付金(市町村が実施する防潮堤整備事業に係るものに限る。)(二十四) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(二十五) 国内立地推進事業費補助金(二十六) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(二十七) <span>観光</span>

地方財政令和五年総務省令第四十三号

地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

に限る。)(二十四) 農地災害復旧事業費補助(二十五) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(二十六) 地域経済政策推進事業費補助金(自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業に係るものに限る。)(二十七) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(二十八) <span>観光</span>

地方財政令和六年総務省令第四十六号

地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

二十三) 農地災害復旧事業費補助(二十四) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(二十五) 地域経済政策推進事業費補助金(自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業に係るものに限る。)(二十六) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)(二十七) <span>観光</span>

金融・保険令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則

利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間に限る。)(当該個人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶<span>観光</span>

地方財政令和七年総務省令第四十三号

地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

助(十九) 農地災害復旧事業費補助(二十) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(二十一) 地域経済政策推進事業費補助金(自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業に係るものに限る。)(二十二) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)(二十三) <span>観光</span>

地方財政令和八年総務省令第六十六号

地方団体に対して交付すべき令和八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

補助(十八) 農地災害復旧事業費補助(十九) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(二十) 地域経済政策推進事業費補助金(自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業に係るものに限る。)(二十一) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)(二十二) <span>観光</span>