地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
業に係るものを除く。)(二十三) 農山漁村地域整備交付金(市町村が実施する防潮堤整備事業に係るものに限る。)(二十四) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(二十五) 国内立地推進事業費補助金(二十六) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(二十七) <span>観光</span>
観光地形成促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七条の二第三項及び第五項並びに第七条の三の規定に基づき、<span>観光</span>地形成促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令を次のように定める。
(<span>観光</span>地形成促進措置実施計画の添付書類)
特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令
特定複合<span>観光</span>施設区域整備法(以下「法」という。)第二十三条第一項の規定による監査については、この条に定めるところによる。
第二条の規定による改正後の特定複合<span>観光</span>施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令(以下「新命令」という。)第二十七条第四項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定複合<span>観光</span>施設区域整備
地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
に限る。)(二十四) 農地災害復旧事業費補助(二十五) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(二十六) 地域経済政策推進事業費補助金(自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業に係るものに限る。)(二十七) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(二十八) <span>観光</span>
地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
二十三) 農地災害復旧事業費補助(二十四) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金(二十五) 地域経済政策推進事業費補助金(自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業に係るものに限る。)(二十六) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る水道事業及び下水道事業に係るものを除く。)(二十七) <span>観光</span>
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則
利用法第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間に限る。)(当該個人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶<span>観光</span>