都市計画昭和二十五年法律第二百五十一号
京都国際文化観光都市建設法
この法律施行の際、現に執行中の京都都市計画事業は、これを京都国際文化観光都市建設事業とみなす。
(京都国際文化観光都市建設法の一部改正に伴う経過措置)
都市計画昭和二十六年法律第七号
松江国際文化観光都市建設法
この法律は、松江市が明びな風光とわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできない多くの文化財を保有し、ラフカデイオ・ハーン(小泉八雲)の文筆を通じて世界的に著名であることにかんがみて、同市を国際文化観光都市として建設し、その文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備によつて、国際文化の向上を図り世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、わが国の経済…
松江国際文化観光都市を建設する都市計画(以下「松江国際文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化観光都市としてふさわしい文化観光施設の計画を含むものとする。
都市計画昭和二十六年法律第八号
芦屋国際文化住宅都市建設法
この法律は、芦屋市が国際文化の立場から見て恵まれた環境にあり、且つ、住宅都市としてすぐれた立地条件を有していることにかんがみて、同市を国際文化住宅都市として外国人の居住にも適合するように建設し、外客の誘致、ことにその定住を図り、わが国の文化観光資源の利用開発に資し、もつて国際文化の向上と経済復興に寄与することを目的とする。
都市計画昭和二十六年法律第百十七号
松山国際観光温泉文化都市建設法
この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、松山市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
松山国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「松山国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。